身元や入学、入社、入院などケースで求められる保証人について詳しく調べてみましたので、この情報がお役にたてれば幸いです。
身元保証人は保障期間が3〜5年と規定されており、法律的には延長は認められていません。もし労働者が会社に損害を与えた場合には責任が課せられますが、「身元保証法」では責任の範囲も明記されています。
入社時には身元保証人の提示を求める会社もあります。これは会社が万が一に備え、損害が及んだ場合に本人が補填しきれない部分を代わって賠償するというためのものです。特にお金を取り扱う会社の入社時には必要なものでしょう。
高校入学の際は、「身元保証人」という立場がほとんどです。「身元保証に関する法律」によって守られています。最近では高校入学時は知人に頼むケースも増えています。
奨学金の保証人は「連帯保証人」の立場となります。そのため、支払いが滞った際には重い責任を負うと考えるべきでしょう。奨学金の場合は必ず立てる条件がある訳ではなく、免責事由を設けている学校もあります。
就職保証人には、万が一に事故が起こった場合に弁済する義務があります。しかし、『身元保証に関する法律』で守られている部分もあります。サインする際には、こうした規定を理解した上で契約に臨む方が良いでしょう。
就職の際には連帯保証人を要求する会社が多いものです。会社は万が一の損害を確実に回収することが可能となります。このように就職の場合には「人的担保」といったニュアンスが強いものです。
入院に際しては「保証人」を求める病院も増えています。これは入院費の支払いが滞った場合、確実に診療費を回収するための病院側の対策と言えます。また、ほかに「保証金」を求める病院もあります。
婚姻届の保証人は「当事者が間違いなく結婚する意思を有することを証明する」立場の人です。婚姻届には責任や義務というデメリットはないので、友人に頼んでも差し支えはないでしょう。
離婚をすると、保証人の責任はどのようになるのでしょうか?結論から言えば、「存続する」というのが正解です。離婚後にこうした責任から外れることは、かなり難しいものと考えるべきでしょう。