連帯保証人による自己破産

連帯保証人となって自己破産になる事例はよく聞きます。
状況としては、連帯保証人の内容も良く分からずに「名前を貸してくれるだけでいいから」という一言で連帯保証人となってしまうパターンが多いのではないかと思います。
しかし、債務者が逃げる・自己破産となると返済の責任はすべて「連帯保証人」へと向かいます。
返済能力がある場合ならもちろん支払いは連帯保証人が負うこととなります。
そして返済能力がないと判断された場合には、「自己破産」を選択することとなります。
自己破産とは「借金が免除される」制度です。

最近メディアなどでもよく耳にする「自己破産」ですが、すべての人が免除してもらえる訳ではありません。
もし『免責不許可事由』に該当する場合には、自己破産は認められません。
具体的に言えば、ギャンブルや浪費で借金をした場合、自己破産開始の1年以内に支払い不能であることを隠して借金をした場合などが挙げられます。
しかし、当てはまれば絶対に免責が認められないという訳ではないので、連帯保証人となったことで支払い能力を超える請求を受ける場合などは、やはり速やかに弁護士や司法書士といった専門家からアドバイスを受けるべきでしょう。

連帯保証人が自己破産を選択すると…

連帯保証人となると、借主が返済できなくなった場合に全ての借金の責任を負うこととなります。
連帯保証人に返済能力があれば良いのですが、多額の借金を全ての人が負う事は難しいものです。
特に、銀行からのローンなどは債務整理をしても減額が望めないものです。
もし連帯保証人に借金返済が無理な場合は、「自己破産」を選択することになります。
しかし、自己破産によるデメリットはないのでしょうか?

具体的には約7年間借り入れやカードでの買い物ができないといった制限があります。
そして「官報」や全国の市町村の「破産者名簿」に氏名や住所が記載されます。
しかし、この破産者名簿は非公開のため公になる事はありません。
なお、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることもありません。
自己破産にはこうしたデメリットはありますが、普通の日常生活を送る上で大きな支障はないと言えるでしょう。
もし自己破産で借金が免除されれば、心機一転やり直すことができるという選択肢が増え、大きなメリットとなります。


ページトップへ
Copyright © http://hosyo-nin.com/ All Rights Reserved.